亡くなった方の財産を相続また遺言により財産を取得したときにかかる国税のことです。
亡くなった方を被相続人、相続により財産を取得した方を相続人といいます。
ただし人が亡くなれば必ず相続税の申告をしなければならないのかというと、そうでもありません。
実際には100人中、4~5人程度の人が相続税の申告が必要とされています。
では「どのような人が、いつまでに、何をすればよいのか?」を順に追っていくことにしましょう。
相続税は、相続に伴い被相続人の財産を取得した相続人に対して課税される国税です。
ただし、相続時には財産だけではなく債務も同時に相続することになりますので、相続税は財産から債務を控除した純財産が一定金額以上である場合に生じることになります。
相続人になれる人
・配偶者と血のつながった血族に限定されています。
①配偶者
配偶者は常に相続人になれるのですが、正式な婚姻の届け出をしていなければ
なりません。
②血のつながった血族
民法では、血族については優先順位を定めています。
第1順位 … 子、孫(直系卑属といいます)
第2順位 … 父母、祖父母(直系尊属といいます)
第3順位 … 兄弟姉妹、甥姪(傍系の血族といいます)
相続人になれない人
・戸籍に入っていない内縁関係である
・非嫡出子(婚外子)は、認知がないと父の相続人になれません。
・相続人であっても、相続欠格者、相続排除者は相続人になれません。
相続税の申告は、相続の開始を知った日(死亡日)の翌日から10カ月以内に行わなければなりません。
申告期限と納付期限は同じであり、原則的には期限内に現金で納付することとなります。
ただし、一括納付が困難な場合は延納や物納という制度もあります。
相続税を計算し、申告・納付をしなければなりません。
この際に注意すべきことは、申告書の提出先は被相続人の住所地を所轄する税務署です。
相続人の住所地ではないことに留意しましょう!
≪ 相続税の申告・納付までの流れ ≫
相続開始の日(被相続人の死亡)
↓
7日以内 … 死亡届を提出
↓
3ヶ月以内 … 相続の放棄・限定承認
※希望する場合は、家庭裁判所で手続きを行わなければなりません。
↓
4ヶ月以内 … 被相続人の準確定申告
※一定額以上の所得があった場合、被相続人の所得税・消費税の確定
申告をしなければなりません。
↓
10ヶ月以内 … 相続税の申告と納付
※遺産分割が済んでいない場合は、法定相続分で財産を取得したもの
として相続税を計算し、申告・納付をします。
後日、正式に遺産分割が終了したら、過不足を精算します。
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